11月下旬より始まりました、令和3年第4回定例会が12月21日終了しました。
市長2期目就任による所信表明→それに対する会派代表質問→一般質問→令和2年度決算委員会→本会議→各常任委員会議案審査→本会議
という流れで進行しました。
私は会派代表質問、建設委員会審議、最終日の本会議に建設委員会陳情の討論で発言しました。
それぞれの正式な議事録はまだ出来上がっていません。代表質問・建設委員会討論内容の議事録は出来上がり次第、自身のHPにアップ予定です。
今回は様々な議案・陳情審査があり、それぞれ賛否が分かれました。
各議員の賛否結果は以下参照
今定例会では、総務委員会での住民投票条例のはじめ、常任委員会ごとに印象的な審議がありました。
全ては記載しきれないため、それぞれ一部紹介します。
後日、市議会HPにて議事録がアップされますのでご参照ください。
●総務委員会
住民投票条例において、AM10:00~PM9:30ごろにかけて長い時間審議がなされました。
その他の議案・陳情審査、行政報告を含めると、翌日の0:30頃までの審議となりました。
お疲れ様でした。
各報道やご意見が、外国人籍市民の投票権にばかり注目がなされたことは残念でありますが、委員会では住民投票条例全般について質疑をした委員もおりました。
委員会採決では、賛成多数で可決となりましたが、その後12/21最終日の本会議にて、反対多数で否決となりました。
わが立憲民主ネット会派では、委員会審議の答弁において、寄せられた様々な懸念が払しょくされたこと、市内商工会や商店街、消防団等の市民活動においても外国籍市民を区別していない等の理由から、原案で賛成としました。
今後は、反対をした会派や議員からの対案を待つことになる見込みです。
●文教委員会
会派代表質問でも触れました、「子育て世帯への臨時特別給付金」について、補正予算で審議され、年内(令和3年12月27日)から現金10万円の一括給付が開始となります。
当初は、対象児童1人につき現金5万円の先行給付を年内に開始できるよう準備し、先行給付5万円の支給についてお知らせなどを発送していましたが、国会における「10万円の現金を一括で給付する形も選択肢の1つ」との政府答弁を踏まえ、追加の5万円相当分も合わせて、現金10万円の一括給付となりました。
所得要件等詳細は以下参照
●厚生委員会
新型コロナウイルスワクチン3回目接種について、補正予算において審議されました。
接種体制等、詳細については以下参照
1・2回目接種におけるご指摘を踏まえ、以下、改善されることになりました。
・高齢者予約時の支援について
予約サポートセンターの開設(予約開始日に市内複数の場所での実施を想定)
各在宅介護・地域包括支援センターによる予約支援の実施
ケアマネージャーなどによる在宅要介護者への予約支援を実施
郵送申請の実施
・市民からのご意見を頂き、一般質問で提案させていただいた、個別接種予約を集団接種予約と同じサイトで予約することが可能となると報告がありました!!
・令和4年2月から3月までの接種分として、ファイザー社製ワクチン25,740人分、武田/モデルナ社製ワクチン21,900人分、合計47,640人分の配分が決定(当期間の本市の接種対象者は約42,000人)
※国からの各都道府県への配布割合とほぼ同様。
⇒つまり、1・2回目接種がファイザー・3枚目がモデルナという方も出るということです。
厚生労働省による安全性等説明の案内箇所の表記はなされるとのこと。
●建設委員会
継続審査となっていました陳情2件が、反対多数で不採択となりました。
「陳受3第15号吉祥寺大通り東自転車駐車場廃止の見直しに関する陳情」
「陳受3第16号吉祥寺大通り東自転車駐車場用地売却反対及び東部地区の活性化のための計画推進に関する陳情」
私は、最終日の本会議にて、両陳情に反対の討論をしました。
最後に、会派としての反対の理由を述べた読み原稿を投稿しておきます(お時間ありましたらご覧ください)。
さて、今定例会も悲喜こもごもありました。
昨年に引き続き、コロナ対策に伴う臨時議会、都議会議員選挙・市長選挙・衆議院選挙と、あわただしい一年でもありました。
「そんな時こそ平常心」と言い聞かせつつ、冷静に議会に臨めた一年でもあった気がします
。
来年も「想いは熱く、審議は冷静に」を心がけます。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
【建設委員会 反対討論】
立憲民主ネットを代表し、「陳受3第15号吉祥寺大通り東自転車駐車場廃止の見直しに関する陳情」「陳受3第16号吉祥寺大通り東自転車駐車場用地売却反対及び東部地区の活性化のための計画推進に関する陳情」両陳情に反対の討論をいたします。
まず、両陳情の趣旨には、吉祥寺大通り東駐輪場の廃止を見直すこと、土地の売却をしないこととあります。また、15号には市民への経過説明の必要性、16号には吉祥寺東部地区の都市計画の必要性に触れていますので、陳情の趣旨に沿ってそれぞれ述べたいと思います。
16号にある、東部地区の計画の必要性についてですが、当地域のビジョンについては10年以上前より示されておりました。
2007年3月に基本的な方向性とまちづくりの柱を定めエリアごとのまちづくりの考え方を示した「吉祥寺グランドデザイン」が策定されています。このグランドデザインを元に実行計画として示した「NEXT- 吉祥寺」が2010年3月に策定され、この5年後の2015年3月には後期計画が策定されています。
この「NEXT- 吉祥寺」には「暫定自転車駐車場を含む市有地の利活用・事業化の方策を検討し、早期整備を目指す」と書かれており、駐輪場が面していた市道299号線の整備についても書かれています。
さらに、2020年度から2029年度までの10年間の市政運営の最上位計画である第六期長期計画には、行財政分野に「市有地の有効活用」が位置づけられ、吉祥寺駅周辺のまちづくりの項目には「イーストエリアについては、これまでの環境浄化の取組みや良好な商業環境の創出を踏まえ、引き続き区画道路の整備や沿道のまちづくりを進めるとともに、点在する自転車駐車場の配置の適正化を図っていく。また、暫定自転車駐車場として使用している市有地の土地利用については、バリアフリー化や道路拡幅に伴う敷地削減など課題のある本町コミュニティセンターの移転を含めた検討を進め、エリア全体の活性化を図っていく」と書かれています。
その他、武蔵野市都市計画マスタープラン、武蔵野市自転車等総合計画にも、関連の内容の記載があり、陳情にある、計画の必要性については十分なされていると考えます。
次に、15号に記載のある、市民への経過説明についてです。
これに関しては、①当土地取引の複雑性、②地方自治法を含めた様々な行政ルール、➂陳情提出のタイミングという多面的な要因が重なったことにより、市民に伝わりにくく、誤解や憶測が生じたように感じています。
まず、当土地取引の複雑性について概要を述べます。
東部地区の暫定駐輪場の市有地(18街区)の売り払いは、消防団第2分団隣の民間所有地(27街区)の土地取得に伴う随意契約でありました。競争入札ではなく、随意契約にすることで、民間が現在所有の土地建物と一体の土地として、土地取得後に、街づくりに協力し活用をしていただける提携を結ぶという取引であります。その背景を飛び越えて、通常の一般競争入札でないことへの疑問が出ました。
さらには、それぞれ単独の土地の売買契約であるものの、一体の取引という形態でもあることから、価値の違う土地を同価値のものとして交換するという間違ったうわさも出ました。実際は、売却する18街区市有地は、駅から近く、隣の建物と合わせて大通りに面して活用できる等の理由から、本来の単体での土地評価額の約2倍の約9億2千万円の土地評価額となり、27街区の土地購入額の約5億2千万円との差額は市の歳入となり、市民福祉の向上に資することとなります。
さらに、地方自治法を含めた行政ルールについて述べます。
購入する27街区の土地は、市ではなく市の財政援助出資団体による武蔵野市土地開発公社の購入となり、購入価格が一定の時期にならないと開示できない内部規定があることから、様々な憶測が生まれやすい状況でありました。今回の場合は来年5月の土地開発公社の決算時に報告される予定となっていましたが、その後、会派代表質問において早急な開示の要望をし、その後、他の議員の一般質問の答弁時に、価格の開示がなされたことで取引の実態が明確になったことは評価しております。
さらに、地方自治法には、5000平米未満の土地の売買は、議会の議決は不要であることが定められており、これまで5000平米未満の土地の売買について、売買前に事前の市民説明会が開催されたことはこれまでなかったという前例に沿って、今回も市民説明会の開催はなかったことも答弁にありました。
以上のような複雑な取引の性質や、行政ルールの背景の中で、今回の陳情提出のタイミングと売買契約のスケジュールのすれ違いによる、行政側と陳情者側の認識の違いがあったことも挙げておきます。
当事業の市の意思決定が今年4/28の経営会議でなされ、次開催の5/17の建設委員会にて行政報告が行われ、その後、8/17には先方との確認書が交わされ、8/27には27街区の売買契約を締結していました。
一方、陳受3第15号の陳情が6/30に議会事務局提出され、陳受3第16号の陳情が8/25に議会事務局に提出されましたが、この2本の陳情内容が議会事務局より正式な議会・行政への提示がなされたのは、次の議会運営委員会の9/2でありました。
つまり、提出された陳情の内容を行政側が認識したのは9/2以降となります。そのタイミングでは、先に述べたように、8/27には27街区の売買契約を締結しており、簡単に取引を中止することはできない状況でありました。
一方で、陳情者側は取引を一旦白紙にできるものと考えていたという、認識の行き違いがあったものと考えられます。
今回のように様々な要因が絡み合った案件は珍しいこという答弁もありました。
取引毎に異なるスケジュール感、行政ルール、それを考慮した適切なタイミングでの議会・市民説明という方程式の最適解を求めることの難しさを認識し、案件に応じた可能な限りの周知に努めることは、今後も念頭に置いていただくことを求めておきます。
また、こうした行政ルールは、陳情に係る議員や元議員は分かっている場合もあるため、陳情審議を正しく深めるためにも陳情者に説明する必要性は合わせて申し述べておきたいと思います。
さて、様々詳細を申し上げましたが、この事業がより広く市民の福祉向上につながるものであり、以下の課題解決がなされる事業であることは忘れてはならないと考えます。
① 公共自転車駐輪場を駅中心エリアの外周部へ配置することにより、交通輻輳
の抑制による歩行環境の向上。②消防団第2分団の隣接地を取得することで、分団の更新が可能になり、一層の街の安全に貢献する。③暫定駐輪場から恒久的な公共自転車駐輪場の設置となる。④市道第299号線の拡幅整備の推進により、開放的な空間を創出できる。⑤公共自転車駐輪場の集約による、市有地利活用が推進され、本町コミュニティセンターの移転等が可能になる。
以上の点を述べておきます。
最後に両陳情の趣旨である、吉祥寺大通り東駐輪場の廃止を見直すこと、土地の売却をしないことに関しましては、売却が決定している段階において、議会の権限では変更できないことは、議員として認識しておく必要があると申し述べておきます。
我会派では、議会権限の範囲ではないという理由だけではなく、そもそも冒頭で述べたように、当事業そのものが、10年以上前から行政計画に示された上で、多くの課題解決につながる、公共の福祉に資する事業と考えることから、事業の廃止には反対の立場であることを申し上げ、両陳情に反対の討論とさせていただきます。
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