動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、本年6月1日より販売に供される犬及び猫へのマイクロチップの装着が義務化され、国の指定登録機関に登録される制度が開始されました。
現在マイクロチップ未装着で飼われている犬猫、個人が繁殖した犬猫への装着は努力義務となっています。
マイクロチップ装着義務化によって、自治体業務がどう変わるのか、また、動物愛護にどういった影響があるのか、6月一般質問で取り上げました。
まず、マイクロチップ装着義務化により、自治体業務に直接関係するのは、「狂犬病予防の特例制度」の部分です。
特例制度とは、マイクロチップ登録情報を犬が所在する市町村へ通知すれば、狂犬病予防法上の登録及び鑑札の交付とみなされる制度です。
言い換えると、マイクロチップ登録情報を犬が所在する自治体に通知すれば、飼い主は、鑑札交付の手続きが不要になるということです。
それに伴い、自治体がおこなっている狂犬病予防事業が一部変更になります。
では、マイクロチップ装着により、動物愛護にどういった影響があるか、以下質問しました。
質問①⇒マイクロチップ装着に数千円から1万円の費用がかかると聞いているが、この費用はどのように支払われ、誰が負担するのか(事業者か、購入する側か)伺う。
答弁①⇒マイクロチップ装着費用については、装着が義務化されている犬猫販売業者が獣医師に装着を依頼した段階で費用を払っていると思うが、ペットの販売価格に上乗せしているか否かについて把握はしていない。
質問②⇒マイクロチップ装着義務による事業者への負担により、販売されない個体への扱い等、殺処分の闇が深まるのではないかと心配する声もある。そういった懸念に対して、本市ができる取組みについて伺う。
答弁②⇒犬猫販売業者への指導は東京都の管轄であるが、都が掲げる動物殺処分ゼロに向けて、必要に応じて東京都動物愛護センターと情報共有を図り協力していきたい。
質問③⇒今回のマイクロチップ装着義務化を機に、市内のペット販売事業者と交流の場を持つことで、最終的には動物福祉の視点が広がるものと考えるが見解を伺う。
答弁③⇒市で登録されている動物販売業者に対して、特例制度の案内等を送付した。今後どういった形で交流や対応ができるかについては考えたい。
【所感】
マイクロチップ装着により、災害時などの際に飼い主とはぐれた犬猫が飼い主の元に戻ることができるという点では、最終的に愛護につながるものと考えます。
一方で、登録頭数・ペット販売事業者も増えている自治体として、獣医師会やNPO団体等との連携に加え、販売事業者とのつながりについて提案しました。
販売事業者に関する管轄は都でありますが、市とのつながりの場を持つことで、本市の最上位計画の長期計画に示された「愛護動物の生命の尊重」の精神が広く理解され根付くものと思うのです。
キッザニアの獣医師コーナーにて
質問では、5年間の市内の犬登録頭数とペット販売業者数について伺いました。
年々増加していることが分かります。
実際の飼育頭数については把握してないとのことですが、平成29年度に東京都が公表した東京都における犬及び猫の飼育実態調査の概要では、犬の飼育頭数の推計に当たり、都民へのアンケート調査から求めた犬の登録率が使用されており、登録率は94.7%となっているとの答弁でした。
コメント